| 長久手フィルハーモニー管弦楽団規約

(名称・所在地)
第一条  当団は、長久手フィルハーモニー管弦楽団と称し、事務局を長久手町杁ケ池808番に置く。
  
(目的)
第二条  当団はアマチュアオーケストラとしての演奏活動を通じて、団員相互の親睦と演奏技術の向上及び、地域文化の発展に寄与することを目的とする。
  
(活動内容)
第三条  当団は、前条の目的達成するために次の活動を行う。
1 演奏活動
2 地域文化の発展に寄与するための活動
3 団員相互の親睦を深めるための活動
4 その他、当団の目的を達成するために必要な活動
  
(団員)
第四条  団員は、団の活動目的に賛同し、練習及び団の運営に積極的に参加するものとする。
  
(資格の喪失)
第五条  団員は、次の各号のいずれかに該当したときは、団員の資格を失うものとする。
1 自ら退団の意思を表明し、退団届けを提出したとき。
2 当団の活動を妨げる行為など、団員として不適切な行いをしたとき。
  
(役員)
第六条  当団の役員は、団長・副団長・運営委員長・技術委員長・会計委員長・コンサートマスターとし、各1名とする。ただし副団長については必要に応じ2名とすることができる。また、技術委員長とコンサートマスターは兼ねることができるものとする。 
  
(会計監事)
第七条  当団に会計監事1名を置く。
  
(団長・副団長及び会計監事の職務)
第八条 1 団長は、当団を代表し団の活動を統括する。
2 副団長は、団長を補佐し団長がその職務を遂行出来なくなった場合は、直ちにこれを代行する。
3 会計監事は、必要と認めたとき団の会計について監査をおこなう。
  
(役員等の選出と任期)
第九条  団長・副団長及び会計監事は、団員の中から選挙により選出する。他の役員の選出方法については別に定めるものとする。役員の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。また、任期途中で交代したときの任期は、前任者の残任期間とする。
  
(総会)
第十条 1 総会は、当団の最高議決機関とし、一会計年度に定期に開催する。また必要に応じ臨時総会を開くことができる。
2 総会は、団長が招集するものとする。臨時総会の開催は、団員の要求により役員会において決定する。
3 総会は、次の事項を審議決定することとし、議長は参加者の中から互選する。
  (1) 役員の選出及び規約の改正
  (2) 活動計画・予算・活動報告及び決算
  (3) その他、必要な事項
  
(役員会)
第十一条  役員会は総会につぐ決定機関とし、役員をもって構成する。会議は必要に応じ開催するものとする。
  
(委員会および機関)
第十二条  当団に、次の委員会及び機関を置き、委員会には委員長を置く。
   1 運営委員会       
   2 技術委員会       
   3 会計委員会       
   4 コンサートマスター  
   5 パートリーダー  
  
(会議の成立)
第十三条 1 会議は、構成員の二分の一以上の出席をもって成立する。ただし、委任状が提出された場合は出席をしたものとする。
2 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
  
(団費等)
第十四条  当団の必要経費は、団費その他の収入をもって賄うものとする。
団費は、月2000円とする。
  
(会計年度)
第十五条  当団の会計年度は、毎年4月1目により3月31日までとする。
  
(委任)
第十六条  この規約に定めるものの他必要な事項は、役員会に於いて定めるものとする。
  
附則
第一条  この規約は、平成14年2月16日より施行する。
第二条  この規約は、平成14年7月13日より施行する。
第三条  この規約は、平成18年6月3日より施行する。



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